横浜の家庭教師の日記

横浜のはずれ(田舎)に住む家庭教師の日記。家庭教師の教え子のこと、生徒募集の告知、教育関連、日々のことなどを綴っています。

家庭教師はバイトではなかった

家庭教師は、大学生の方にとって大変人気の職種ですが、ちょっとしたトラブルとなることがあります。それらは「家庭教師はバイトではなかった」ことが原因である場合が多いです。

トラブル例1:バイトなので一か月前に辞めたいと言ったが辞めれなかった
解説:家庭教師の契約形態は雇用(バイト)ではなく、業務委託です。雇用(バイト)のように労働基準法が適用されません。

トラブル例2:家庭教師のバイト先に行く途中で怪我したが労災がおりない
解説:家庭教師はバイトではなく個人事業扱いとなります。その為、労災の対象ではありません。ただし、一部の家庭教師センターでは独自の保険制度を設けている場合もあります。

トラブル例3:103万円を超えていないのに税金がかかった
解説:雇用(バイト)の場合は「給与」ですが、家庭教師はバイトではないので「報酬」となります。「給与」の場合は基礎控除38万円に加えて給与所得控除65万円がありますので、計103万円/年を超えなければ税金がかかりません。一方、「報酬」の場合は給与所得控除がありませんので、38万円/年を超えると税金がかかります。尚、学生の方の多くは税務署に申請すれば勤労学生控除を受けられる場合があります。